新潟県バドミントン協会規約
第1章 名称及び所在地
- 第1条
- 本会は新潟県バドミントン協会と称する。
- 第2条
- 本会は新潟県内に事務局を置く。
第2章 目的及び事業
- 第3条
- 本会は県内バドミントン競技団体の中枢機関となり、バドミントンの健全なる普及を図り、併せて県民体位の向上に寄与することを目的とする。
- 第4条
- 本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行なう。
①競技の指導並びに普及
②県選手権大会並びにその他の競技会の開催
③全日本選手権大会及び国民体育大会等への選手派遣
④(公財)日本バドミントン協会、並びに(公財)新潟県体育協会にそれぞれ加盟し、連絡を緊密に図る
⑤(特)新潟バドミントン・プロモーションが行なう事業への協力並びに役員の派遣
⑥ バドミントンに関する調査、研究資料の収集、印刷物及び機関誌の発行
⑦ その他本会の目的を達成する為に必要な事項
第3章 組織
- 第5条
- 本会は本会の趣旨に賛同する県内の競技団体及び個人を以って組織する。但しアマチュアに限る。
第4章 加盟及び登録
- 第6条
- 加盟団体及び個人加盟者は加盟金を納入するものとする。
加盟団体に属する者及び個人加盟者は、加盟登録規定により登録しなければならない。加盟登録規定は別に定める。
第5章 役員
- 第7条
- 本会に次の役員を置く。
- 会長
- 1名
- 副会長
- 若干名
- 理事長
- 1名
- 副理事長
- 若干名
- 理事
- 若干名
- 代議員
- 加盟団体 各1名
- 監事
- 2名
- 第8条
- 会長、副会長は総会に於いて選任する。
会長は本協会を代表し会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。尚、必要あるときは、副会長の中から会長代行を置くことができる。
理事は総会の推選により会長が委嘱する。
理事長、副理事長は理事の互選により会長が委嘱する。
理事長は会長の指示をうけ、会務を掌握する。副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるとき、その職務を代行する。理事は会務を分掌する。
代議員は加盟団体を代表し総会において重要事項の審議にあたる。
監事は総会の議を経て会長が委嘱する。監事は会計を監査する。
専門委員長は総会の議を経て会長が委嘱する。
- 第9条
- 本会は必要に応じ、総会の議を経て名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
顧問及び参与は会長の諮問に応じる。
- 第10条
- 役員の任期は2年とし、再選をさまたげない。
補充役員の任期は前任者の残任の期間とする。
第6章 機関
- 第11条
- 本会の機関は総会、理事会及び専門委員会とし、必要に応じて特別委員会を置く。
- 第12条
- 総会は会長、副会長、理事、監事、代議員、個人加盟者で構成し、次の事項を審議する。
①事業及び収支決算の報告並びに承認
②予算の編成並びに事業計画
③規約の改廃
④役員の選出
⑤加盟金及び登録料の決定
⑥その他の重要案件
- 第13条
- 理事会は会長、副会長、理事を以って構成し、総会より委任された事項の審議及びその執行を分掌する。
- 第14条
- 専門委員会は専門委員を以って構成し専門事項を審議し、意見を理事会に提出する。又、理事会の委任をうけた事項を執行する。専門委員会の規定は理事会の決議により別に定める。
- 第15条
- 特別委員会は会長または理事長の要請により会を組織し、その運営執行にあたる。
- 第16条
- 総会は毎年1回、会長が招集し、又、必要に応じ臨時総会を招集することができる。
理事会は必要に応じ、会長が召集し、専門委員会は委員長が招集する。
- 第17条
- 総会及び理事会の議長は会長があたり、専門委員会は委員長があたる。
- 第18条
- 本協会の機関は構成人員の2分の1以上の出席を以って成立し、その決議は出席者の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長が決す。
第7章 経費及び会計
- 第19条
- 本会の経費は加盟団体の加盟金、登録料、寄附金、補助金、その他の収人を以ってこれにあてる。
- 第20条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始り、翌年3月31日を以って終る。
第8章 支部
- 第21条
- 支部の区画は次の通りとする。
下越支部 新発田市、阿賀野市、胎内市、村上市、聖籠町、関川村、粟島浦村
新潟支部 新潟市、五泉市、阿賀町
県央支部 三条市、燕市、加茂市、田上町、弥彦村
長岡支部 長岡市、南魚沼市、十日町市、魚沼市、見附市、小千谷市、湯沢町、津南町、出雲崎町
柏崎支部 柏崎市、刈羽村
上越支部 上越市、糸魚川市、妙高市
佐渡支部 佐渡市
- 第22条
- 支部に関する事項は支部の定める規約による。
附則
1.本規約施行に必要な細則は別に定める。
2.本規約は平成23年4月1日より実施する。
新潟県バドミントン協会加盟登録規定
- 新潟県バドミントン協会規約第6条により本規定を定める。
- 加盟及び登録は、各支部を通じてこれをしなければならない。
- 加盟金は、団体では一般及び学生2,000円、高校1,500円、ジュニア・中学校1,000円、個人では500円とする。
- 加盟登録は所定の書式により、加盟金・登録料を添えて提出する。
- 登録料は、一般及び学生は2,000円、高校生は1,100円、中学生及び小学生は500円とする。
- 加盟登録は、毎年度更新するものとする。
- 登録者が所属団体を変更した場合は、直ちに所轄支部に届出なければならない。
- 登録書類と登録料が新潟県バドミントン協会事務局に届けられたときを以って、登録手続き完了とみなす。
- 新潟県バドミントン協会に登録することにより(公財)日本バドミントン協会へも登録されたこととなる。
附則
1.本規定は平成27年4月1日より実施する。
新潟県バドミントン協会専門委員会規定
- 1.
- 新潟県バドミントン協会規約第11条により本協会に総務委員会、競技委員会、審判委員会、選手強化委員会、ジュニア育成指導委員会、広報委員会、表彰委員会、会計委員会を置く。
- 2.
- 各委員会は委員長1名、副委員長若干名、委員若干名を以って組織する。
- 3.
- 各委員長は各委員会を代表してその職務の遂行に責任を負う。
各委員長事故あるときは副委員長が代行する。
- 4.
- 各委員会はそれぞれ委員会を開いて常務を処理する。
各委員会は委員長が召集する。委員長は委員会の処理事項を理事会に報告する。
- 5.
- 理事長は委員長会議を開き、相互の意見を交換し円滑な運営を計る。
- 6.
- 総務委員会は次の各項に関する事務を処理する。
- ①
- 規約の研究並びに改正に関すること
- ②
- 諸役員会の準備並びに議事録の整理保存に関すること
- ③
- 庶務に関すること
- ④
- 本協会の組織運営並びに支部組織に関すること
- ⑤
- (公財)日本バドミントン協会、新潟県教育庁、(公財)新潟県体育協会及び県内各支部との交渉連絡に関すること
- ⑥
- 加盟・登録の実務に関すること
- ⑦
- その他各委員会に属さない事項
- 7.
- 競技委員会は次の各項に関する事務を処理する。
- ①
- 競技会の企画、開催、運営に関すること
- ②
- 競技規則の研究に関すること
- ③
- ランキングの決定に関すること
- ④
- 優勝旗杯の授受に関すること
- 8.
- 審判委員会は次の各項に関する事務を処理する。
- ①
- 各種大会の審判員の確保に関すること
- ②
- 審判講習会の開催に関すること
- ③
- 公認審判員資格審査検定会に関すること
- 9.
- 選手強化委員会は次の各項に関する事務を処理する。
- ①
- 選手強化に関すること
- ②
- 研究会に関すること
- ③
- 強化練習会及び講習会に関すること
- ④
- 選手強化委員の派遣に関すること
- ⑤
- (特)新潟バドミントン・プロモーションとの連携に関すること
- 10.
- ジュニア育成指導委員会は次の各項に関する事務を処理する。
- ①
- 「育成・指導」に関すること
- ②
- 講習会に関すること
- ③
- 関係団体との連絡調整等に関すること
- 11.
- 広報委員会は次の各項に関する事務を処理する。
- ①
- 機関誌発行に関すること
- ②
- 協会誌に関すること
- ③
- ホームページの運営に関すること
- 12.
- 表彰委員会は次の各項に関する専務を処理する。
- ①
- 表彰規定により優良団体賞、功労賞、優秀指導者賞、技能賞及び奨励賞の候補者を選考する
- ②
- 候補者を理事会に提案し、理事会の議を経て受賞者を決定する
- 13.
- 会計委員会は次の各項の事務を処理する。
- ①
- 予算、経理に関すること
- ②
- 加盟・登録の会計に関すること
- 14.
- 各委員の任期は2年とし、再選を妨げない。
付記
本規定は平成23年4月1日より実施する。
新潟県バドミントン協会表彰規定
目的
- 第1条
- この規定は新潟県バドミントン協会(以下協会と称す)が、協会の目的達成のために顕著な貢献があった団体・個人を表彰し、その栄誉をたたえることを目的とする。
受彰の範囲
- 第2条
- この規定による表彰の種類は、次の通りとする。
① 功労賞
② 優秀指導者賞
③ 特別賞
④ 技能賞
⑤ 奨励賞
⑥ 感謝状
表彰の基準
- 第3条
-
- ①
- 功労賞は永年にわたり協会の事業に協力し、バドミントンの普及振興に顕著な成果を収め、別表1の各号のいずれかに該当する者とする
- ②
- 優秀指導者賞はバドミントン競技で優秀競技者を育て、別表1の各号のいずれかに該当する者とする
- ③
- 特別賞はバドミントン競技で別表1の各号のいずれかに該当する者とする
- ④
- 技能賞は全国大会等で成績優秀であり、別表2の各号のいずれかに該当する者であって入賞しても1勝以上を条件とする
- ⑤
- 奨励賞は北信越小・中学生大会で成績優秀であり、別表2の各号のいずれかに該当する者とする
- ⑥
- 感謝状の贈呈は、別表1の各号いずれかに該当する者とする
選考の機関及び決定
- 第4条
- 協会に表彰委員会を置く。
委員会は、推薦された受賞候補の選考を審議し、理事会に提案し理事会の議を経て、受賞者を決定する。
候補者の推薦
- 第5条
- 受賞候補者の推薦依頼については、事前に表彰委員会より通知する。
候補者の推薦は、協会理事及び支部協会・連盟が推薦する。
表彰の時期及び方法
- 第6条
- 表彰は毎年、協会の総会に於いて行なう。
表彰は賞状とし、場合により記念品を贈る。
- 第7条
- この規定に定めるもののほか、必要な事項は表彰委員会が別に定める。
附則
1.表彰基準表は次頁より別表1、2頁の通りとする。
2.この規定は平成19年4月1日より施行する。
表彰基準表(第3条1、2、3、6)
次の各号のいずれかに該当する者とする。
1.功労賞
- (1)県協会の理事長を3期以上務めた者
- (2)支部協会、連盟において、理事長、連盟長を10年以上務めた者
- (3)県協会役員を15年以上務めた者
- (4)対象年齢は満60歳以上とする
- (5)役員の年数が満たない者であっても、協会の目的達成の為に多大な貢献をした者
- (6)候補者の推薦は各支部、連盟とも原則として1名とする
- (7)過去に本表彰を受けていない者
2.優秀指導者賞
- (1)指導者として、国際大会で優秀な成績を収めさせた者
- (2)指導者として、競技者を全国大会でベスト4以上の成績で入賞させた者
- (3)指導者として、優秀競技者の発掘及び育成に尽力し、現在も指導者として活躍している者
- (4)他の賞との重複はできない
- (5)過去に本表彰を受けていない者
3.特別賞
- (1)オリンピックに出場した者
- (2)国際大会において優秀な成績を収めた者
- (3)10年連続本国体出場した者
6.感謝状
- (1)永年協会の発展に貢献した企業・団体・個人
- (2)県協会の会長を退任した者
- (3)支部協会、連盟の会長を退任した者(在任期間10年以上)
- (4)協会役員を永年にわたり貢献し退任した者
表彰基準表(第3条4、5)
Ⅰ.一般、学生
国民体育大会バドミントン競技 | ベスト4 | 技能賞 |
---|---|---|
全日本総合バドミントン選手権大会 | 〃 | 〃 |
バドミントン日本リーグ | 〃 | 〃 |
全日本社会人バドミントン選手権大会 | 〃 | 〃 |
全日本実業団バドミントン選手権大会 | 〃 | 〃 |
全日本教職員バドミントン選手権大会 | 〃 | 〃 |
全日本シニアバドミントン選手権大会 | 〃 | 〃 |
全日本レディースバドミントン選手権大会 | 〃 | 〃 |
全日本学生バドミントン選手権大会 | 〃 | 〃 |
日本スポーツマスターズバドミントン競技 | 〃 | 〃 |
西日本学生バドミントン選手権大会(団体) | 1位 | 技能賞 |
西日本学生バドミントン選手権大会(個人) | 〃 | 〃 |
中部日本バドミントン選手権大会 | 〃 | 〃 |
中部大学・中部学生バドミントン選手権大会(団体) | 〃 | 〃 |
中部大学・中部学生バドミントン選手権大会(個人) | 〃 | 〃 |
全日本実業団北信越大会 | 2年連続1位 | 〃 |
北信越大学バドミントン選手権大会(春,秋年2回)(団体) | 4回連続1位 | 〃 |
北信越大学バドミントン選手権大会(春,秋年2回)(個人) | 2回連続1位 | 〃 |
表彰基準表(別表2)の記載大会に入賞しても1勝以上することを条件とする。
Ⅱ.高校生、中学生、小学生
全日本ジュニアバドミントン選手権大会 | ベスト4 | 技能賞 |
---|---|---|
日本バドミントンジュニアグランプリ | 〃 | 〃 |
全国高等学校バドミントン選手権大会 | 〃 | 〃 |
全国高等学校選抜バドミントン大会 | 〃 | 〃 |
全日本高等専門学校バドミントン選手権大会 | 〃 | 〃 |
全国高等学校定時制通信制バドミントン大会 | 〃 | 〃 |
全国中学校バドミントン大会 | 〃 | 〃 |
全日本中学生バドミントン選手権大会 | 〃 | 〃 |
全国小学生バドミントン選手権大会 | 〃 | 〃 |
全国小学生ABCバドミントン大会 | 〃 | 〃 |
若葉カップ全国小学生バドミントン選手権大会 | 〃 | 〃 |
全国小学生バドミントン選手権大会(個人) | 5位 | 奨励賞 |
北信越高等学校体育大会 バドミントン競技(団体) | 1位 | 技能賞 |
全国高等学校選抜北信越大会(団体,個人) | 1位 | 技能賞 |
全国高等学校選抜北信越大会(団体,個人) 代表権を得たチーム,個人(フリー参加の除く) |
2,3位 | 奨励賞 |
北信越中学校総合競技大会(団体,個人) | 1位 | 技能賞 |
北信越中学校総合競技大会(団体) | 2位 | 奨励賞 |
北信越中学校総合競技大会(個人) | 2,3位 | 奨励賞 |
北信越小学生選手権大会 兼 全国小学生選手権大会 北信越予選会 (個人) |
1位 | 技能賞 |
北信越小学生選手権大会 兼 全国小学生選手権大会 北信越予選会 (個人)(年をまたいでも良い) |
2,3位 2回入賞 |
奨励賞 |
北信越小学生大会(団体) | 1位 | 奨励賞 |
個人情報保護管理規程
目的
- 第1条
- 本規程は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)及び関連する法
令等に基づき、個人情報保護の重要性に鑑み、新潟県バドミントン協会(以下「協会」という。)における個人情報漏洩・滅失・毀損等(以下「漏洩等」という。)を防止し、個人情報保護の徹底を図ることを目的とする。
利用の目的
- 第2条
- 協会は予め定めた利用目的の範囲内で、個人情報を取り扱うものとする。
- 2
- 前項の規定に係らず、協会は利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、予め本人の同意を得ることとする。
- 3
- 前2項の規定に係らず、協会は法の定めに基づく場合に限り、本人の同意を得ないで、利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。
管理組織等
- 第3条
- 協会に個人情報管理責任者を置き、総務委員長をもってこれに充てる。
- 2
- 協会は加盟団体及び組合員からの個人情報の取り扱いに関する苦情または相談の窓口を協会事務局に設置する。
個人情報保護管理責任者の責務
- 第4条
- 個人情報保護管理責任者は、個人情報の徹底が図られるよう、各種の安全対策の実施、個人情報に関する開示請求や苦情処理、外部委託者の監督等を適切に行い、協会の個人情報保護に関して必要な事項全般を管理する。
- 2
- 個人情報保護管理責任者は、個人情報保護の徹底に関して監査を毎年1回実施し、当該監査により問題点があった場合には、速やかに必要な措置を講じることとする。
守秘義務
- 第5条
- 協会役員は、業務上知り得た個人データの漏洩等または不当な目的への使用をしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする
個人情報データベース等の管理
- 第6条
- 個人情報データベース等を取り扱う権限を与えられた役員は、職務遂行上必要な限りにおいて個人情報データベース等を取り扱うことができる。
- 2
- 個人情報データベース等への不正なアクセス並びに故意または過失による虚偽入力、書換え及び消去を防止するため必要な事項に関しては、会長が別に定めることができる。
教育及び研修
- 第7条
- 協会は個人情報保護の重要性等について理解し遵守の徹底が図られるよう、役員に対し、個人情報保護に関して必要な教育及び研修を行う。
個人情報の廃棄及び消去
- 第8条
- 個人情報が記載された文書等の廃棄を行う場合は個人情報保護管理者の指示に従い、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない。
- 2
- コンピュータ及び磁気媒体の廃棄または転売・譲渡等(リースの場合は返却)を行う場合は、個人情報保護管理者の指示に従い、コンピュータ及び磁気媒体等の中の個人情報を復元不可能な状態にしなければならない。
外部委託
- 第9条
- 個人情報に関する処理は、次の各号に掲げる事項を契約書に明記することを了承した業者に限り、外部委託することができる。
- (1)
- 当該個人情報を委託契約の範囲以外に利用しないこと
- (2)
- 当該個人情報の加工・改ざん及び複写または複製をしないこと(委託契約の範囲内のものは除く)
- (3)
- 利用目的達成後の当該個人情報は、協会に返却または委託先において適切かつ確実に廃棄もしくは消去すること
- (4)
- 当該個人情報の漏洩等または盗用をしないこと。契約終了後も同様とする
- (5)
- 前4号に違反した場合及び違反により事故が発生した場合には、直ちに協会に報告を行うこと
- (6)
- 第1号から第4号に違反したことにより協会に損害が生じた場合には、損害賠償を行うこと
- (7)
- 当該個人情報の取り扱いの再委託を行う場合は、協会にその旨を文書で報告すること。また、再委託先において前6号の規定を遵守させること
第三者提供
- 第10条
- 協会は第三者が次の各号に掲げる事項を遵守することを了承した場合に限り、個人情報を当該第三者に提供することができる。
- (1)
- 当該個人情報の改ざん及び複写または複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするものを除く。)をしないこと
- (2)
- 当該個人情報の保管期間を明確にすること
- (3)
- 利用目的達成後の当該個人情報は、協会に返却または提供先において適切かつ確実に廃棄もしくは消去すること
- (4)
- 当該個人情報の漏洩等または盗用をしないこと
- 2
- 前項の第三者提供を行う場合は、協会は予め本人の同意を得ることとする。
- 3
- 前2項の規定に係らず、協会は法の定めに基づく場合に限り本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供することができる。
- 4
- 第2項の規定に係らず、協会は予め次の各号に掲げる事項を本人に通知または公表した場合は、本人の同意を得ることなく、個人情報を当該第三者に提供することができる。
- (1)
- 第三者への提供を利用目的とすること
- (2)
- 第三者に提供する個人情報の項目
- (3)
- 第三者への提供の手段または方法
- (4)
- 本人の求めに応じて、当該本人の識別される個人情報の第三者への提供を停止すること
- (5)
- 協会は他の個人情報取扱事業者または行政機関が保有する個人情報等の提供を受ける場合は、第1項各号の規定を遵守するものとする。
損害賠償
- 第11条
- 協会役員は個人情報漏洩等により協会に損害を及ぼしたときは、賠償の責を追うことがある。
実施規定
- 第12条
- この規程に定めるもののほか、協会における個人情報保護に関して必要な事項は会長が別に定める。